仮装通貨ビットコインの代理店である「ビットマスター」西貴義社長(鹿児島)が109億4400万円の負債で倒産しました。そして債権者数は2万2369人にも上ります。
ビットマスターは金融庁の許可を得た登録業者ではなく、この会社のやっていたことはかなり怪しいものだったようです。
それではビットマスターの被害者への救済できるか、返金が可能か?ビットマスターは詐欺か?
今回お伝えします!
ビットマスターは詐欺?

そもそもこのビットマスターという会社はどのような会社なのでしょうか。
ビットマスターは1986年の設立ですが、設立当初は家庭用の浄水器販売を行う会社でした。ところが近年の仮装通貨ブームに目を付け2017年に社名を現社名に変更して仮装通貨事業を始めたのです。
しかし、仮装通貨取引を正規に行うには金融庁の許可を得て登録をする必要があります。この会社はその許可を得ていないので仮装通貨取引所としては運営できず、「仮装通貨のATMを設置する」として事業を行っていました。
そのやり口はやはりマルチまがいのビジネスだったのです。
ATM設置をするということだけではなくて日本中で「代理店募集」と個人投資家を募っていました。代理店になっても事業を行うというわけではなく、また別の個人を勧誘して代理店にするというマルチ商法と同じ方法だったのです。
代理店となり、個人の代理店を勧誘して増やすとその見返りとして仮装通貨が支払われるシステムだったのが、今月11月22日の破産申請となってしまったのでした。
今年8月にはビットマスターが火災があったとし、当時文書を公開しています。これも虚偽ではないかと言われています。
(2019年)8月27日(火)深夜早朝の火災に対しての作業進捗についてご連絡いたします。
まずはこの度の漏電による火災により、パートナーの皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けしたことを心からお詫び申し上げます。
調査の結果現在、本社の電気・インターネットなどの設備が不通の状態で、また放水の影響から事務所自体も使用不可能となりました。緊急に仮事務所を契約し9月4日(水)から引越ししております。
そのため、会員様の登録・メール返信業務は来週9月9日(月)から再開できるようになる予定です。
発送業務関連ですが、倉庫火災により在庫で管理していた新・旧概要書面やその他アプローチブックなども焼失してしまいました。こちらは印刷会社に発注し到着後から再開いたします。
誠に申し訳ございませんが、電話回線の工事の関係により電話応対につきましては、本社復旧後の再開となります。
1日でも早く対応できるように作業を進めておりますが再開目処は今のところ不明です。
恐れ入りますがしばらくの間、弊社へのお問い合わせはメールにてお願い致します。
現在のところメールの件数も2000件近くなっており順次対応して参りますが、返信に時間がかかることをご理解ください。
順次再開目処が立ち次第、ご連絡いたします。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
以上、
そして今回の倒産でビットマスターの説明では、「ビットコイン相場が上昇したことにより、会員の皆様よりお預かりいたものと同数のビットコインの調達が困難になった」との説明ではありますが、これはかなり苦しい言い訳のようです。
実際、ビットコイン価格が上昇していたのは2017年だけでその後は上下を繰り返していただけなのです。
ビットマスター倒産で、債権者へ返金は?
債権者集会が2020年5月20日14時よりホテルメルパルク東京で行われる予定となっています。
金融庁が2019年3月に仮想通貨について、金融商品取引法の改正案を国会に提出しました。その抜粋がこちらです。
2-8 利用者の暗号資産返還請求権に対する優先弁済権等(資金決済法改正法案 63 条の 19 の2、同法案 63 条の 19 の3)前述のとおり、現行の資金決済法上、仮想通貨交換業者は、利用者の仮想通貨を自己の仮想通貨と分別して管理する義務を負うものの、当該「利用者の仮想通貨」は、私法上は、あくまでも仮想通貨交換業者の財産であることから、仮想通貨交換業者につき法的倒産手続が開始した場合、利用者は仮想通貨そのものの取り戻しを主張できるわけではなく、利用者の仮想通貨返還請求権は一般債権として扱われることとなる。これに対して、資金決済法改正法案では、暗号資産交換業者に暗号資産の管理を行わせている利用者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産返還請求権に関して、当該暗号資産交換業者が分別管理する利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産について、優先弁済権を有することとなる(資金決済法改正法案 63条の 19 の2第1項)。これによって、暗号資産交換業者が法的に倒産した場合においても、暗号資産の管理を委ねた利用者は他の債権者に優先して弁済を受けることができることとなる。ただし、当該優先弁済権については民法 333 条7が準用されることとされており(同条2項)、暗号資産交換業者が利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産を第三取得者に移転した後は、当該利用者は当該優先弁済権を行使できないこととなる。
出典:金融庁HPより
本来ビットマスターは受け取ったお金の同額の価値のビットコインに替えなければならないのが、していなかったと思われます。そうすると債権者への換金はおそらく難しいのではないでしょうか。
ネットの反応
#ビットマスター #破産 見事な #マルチ 商法にて金を集めては #倒産 させるって…計画的な #詐欺行為 じゃあないの❓️#保有資産 の転売履歴などを精査して #資産隠し を暴く必要があるんじゃないの❓️怪しい商売だけに何等かの小細工が施されていても不思議ではない🖐️ https://t.co/oigLquwjvU
— ルーシェ・レンレン (@DarkSchneider00) November 26, 2019
悪い噂が絶えなかったビットマスターが破産!
BTCの価格が上がり調達が困難になったとか苦しいっすね
事務所が火事になり書類など燃えた少し後に破産って…5ちゃんねるでもビットマスター擁護の書き込みも多かったですが、信じてたこの人たちはどうなったのだろうか pic.twitter.com/DlGGHvaYLw
— 壬生(MIBU) (@mibublog) November 27, 2019
ビットマスター破産しといて、別会社立ち上げてるらしいって本当?
犯罪じゃないの?#ビットマスター— fuck (@generationfuck8) November 27, 2019
・ビットマスターの倒産は計画的な詐欺によるものだろう
・悪い噂が絶えなかったビットマスターが破産
・事務所が火災になって書類が燃えた後、破産とは苦しい言い訳だ
・ビットマスターが別会社を立ち上げている噂がある
このような声が上がっています。
かなり以前より悪い噂のあった会社のようです。
なんとか債権者救済の余地があればよいのですが・・・。
コメント