国による現金給付について、先月からその金額や受給の方法について二転三転している状況です。
ところが昨日、安倍総理が会見を行い、現金給付は国民一律に10万円とすることやなるべく迅速に給付を行うことを明言しました。
しかし、その対象者とはどの範囲なのか、具体的には会見で発言していませんでした。
現金給付は、新生児でも受けられるのか?それでは子供は?外国人はどうなのか?不安に感じている方も多いと思います。
そこで、今回は現金給付を受給できる条件、申請できるのは誰なのか?についてお伝えします。
現金給付を受けるための条件は?
現金給付を受けるために条件はあるのでしょうか。
一度検討された30万円給付の時には様々な条件が設けられていましたが、決定された10万円の現金給付を受けるための条件は「国籍を問わず、住民基本台帳(住民票)にあるすべての人を対象」としています。
これは、それぞれの事情を抱えた人たちには朗報と言えますね。
30万の現金給付決定の条件では、世帯ごとに年収制限がありました。
年金生活者や生活保護を受けている場合は受給できないですし、世帯ごとの給付のため同じ世帯年収の場合に家族の人数が多くなると少ない場合と比べて一人当たりの金額が少なくなってしまうということになってしまいます。
決定した10万円の現金給付は国民一人一人に給付されるので、公平に受け取ることができます。
受給対象者は?子供や赤ちゃんは受給できる?
受給対象者については、リーマンショック後2009年に12,000円ずつ支給された「定額給付金」での実施対象者が参考となるのではないでしょうか。
この時の対象者が支給の年(2009年)2月1日に住民基本台帳か、外国人登録原票に登録されている人でした。
2月1日当日を含めて、それ以降に生まれた赤ちゃんや死亡した人も対象者でした。
外国人も対象者なのですが、短期滞在や不法滞在している外国人には支給されてません。
また、住民基本台帳に記録がない外国に住む日本人も対象となりませんでした。
受刑者にも受給資格者として認められました。
前回同様に、今回も世帯主が代表で家族分を受給することになるようですが、別居中の妻やネットカフェ難民などの事情がある人への対応は今後検討されると思われます。
給付の時期はいつ?
スピードが求められているところなので、5月中の給付開始を目指しているとの発表です。
5月下旬から6月にかけてではないかという自民党幹部の声も聞かれます。
給付に関する事務処理を行う市区町村の職員は、通常の業務もこなしながらの作業ということになります。
緊急事態宣言の中での人出の確保も困難な状況の中、現実的にスピード給付は難しいかもしれません。
2009年に行われた現金給付では、補正予算の成立から支給までは約4カ月が掛かっています。
現金給付の受給方法は?
手続きとしては、感染のリスクを考え、窓口での申請ではなく、市区町村から届く申請書に世帯主が振込金融機関の口座番号などを記入して返送します。
振り込みは、家族分の金額がまとめて世帯主の口座に振り込まれる予定となっています。
また、世帯主がマイナンバーカードを持っている場合のオンライン申請についても検討されています。
今回決定した10万円の現金給付についても、必要のない富裕層に必要なのかなど、問題を指摘する声があがっています。
様々な意見はともかくとして、新型コロナの感染拡大のために今までの生活が維持できずに困っている人に、手厚い方法とスピード重視で支給してくれることを一番優先してほしいと思います。
そしてみんなが一日も早く以前の生活に戻れますように。
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